第1章 総則
名称
第1条 この規約の対象となる施設は、サテライト中洲(以下「この施設」という。)と称します。
所在地
第2条 この施設の所在地は、福岡市博多区中洲3-7-24、 ゲイツビル3階とします。
第3条 この施設の会員及び運営については、この規約の定めるところによります。
運営
第4条 この施設は、サテライト中洲事務所(以下「当社」という)が運営します。
規約の変更
第5条 当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法により会員に通知することにより、この規約の全部又は一部を変更することができます。この場合において、会員が第11条(退会)に基づき退会手続きをしない場合は、会員は、その変更を承諾したものとみなします。
第2章 会員
会員資格の条件
第6条 会員は、この規約その他の当社が定める規定を確認し、これらを遵守することを同意した方で、当社が随時定める会員資格を有している方とします。
(イ) 次の各号のいずれかに該当する者は、入会することはできません。
- 学生生徒(20歳以上の学生は除く)
- 未成年者、成年被後見人又は破産者で復権を得ない者。
- 競輪に関する政府職員又は競輪施行者の職員。
- 暴力団員及び反社会的行為を行う者。
- 既に会員であって二重に会員資格を得ようとする者。
- その他当社が会員として不適正であると判断した者。
入会
第7条 入会を希望する方は、当社規定の申込手続きを行い、当社の承認を受けた上で、会費を納入することにより、会員となります。
会員証
第8条 当社は、会員に対し、会員証を交付します。また、劣化により会員証がその機能を失った場合は、会員が現に有する会員証と引換に、無償で新たな会員証を交付します。
有効期間
第9条 会員資格の有効期間は(以下「有効期間」という)は、入会した日から当社が指定する日までとします。
更新
第10条 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限が満了する日の前日までに、当社所定の更新手続きを行い、会費を納入することにより、有効期間を当社が新たに指定する日までに更新することができます。
退会
第11条 会員は、退会を希望する場合は、当社所定の退会手続きを行うものとし、当社の手続き完了をもって、退会します。
除名等
第12条 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知又は催告することなく、会員資格の一時停止することができます。
- 入会手続きに係る書類に虚偽の記載をして提出したことが判明した時。
- 第6条(会員資格の条件)第2項各号のいずれかに該当する事実が判明した時。
- 第22条(禁止事項)、施設利用規約第5条各号(禁止事項)各号に該当する行為をしたと当社が判断した場合。
- この規約その他の当社が定める規定に違反した場合。
会員資格の喪失
第13条 会員は、次の各号に掲げる事由により、その資格を失います。
- 有効期間の満了
- 退会
- 死亡
第3章 会員の権利及び義務
自己責任の原則
第14条
- 会員は、この施設を利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わなければなりません。
- 会員は、この施設を利用してなされた行為に起因して、第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。
会員証の管理
第15条 会員は、会員証を善良な管理者の注意をもって保管及び管理をしなければなりません。
入会金等の納入
第16条 会員は、当社が定める方法にて、会費を当社に納入しなければなりません。納入された会費は、理由の如何を問わず返還しません。
会員証の提示
第17条 会員は、この施設に入館する場合又は当社が求めた場合は、会員証を提示しなければなりません。
会員証の紛失及び盗難等
第18条 会員は、紛失、盗難、汚損その他の事由により、会員証を使用することができなくなった場合は、速やかに当社に届け出るとともに当社所定の会員証再発行手続きを行わなければなりません。この場合において、別に定める手数料を当社が定める方法にて、当社に納入しなければなりません。
会員証の返還
第19条 会員は、その資格を喪失した場合は、会員証を返還しなければなりません。
会員資格の譲渡の禁止等
第20条 会員は、その資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
変更の届出
第21条 会員は、申込手続きを行った際の届出事項に変更があった場合は、当社所定の手続きにより、速やかに届出をしなければなりません。
禁止事項
第22条 会員は、この施設の利用にあたり次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- 第三者からの依頼による車券の購入。
- 車券の偽造。
- 私物の放置。
- 立入禁止場所への立入。
- 指定場所以外での喫煙。
- 凶器その他の危険物の持ち込み。
- 施設の汚損。
- 許可無く施設内部の状況を撮影、録画又は録音すること。
- この施設に車両で来場する場合の周辺地域における違法駐車行為。
- この施設の周辺地域に車券、マークカード等不要物の投棄。
- 宣伝、印刷物の配布、物品の販売その他の営業行為。
- 他の会員又は当社に迷惑、不利益又は損害を与える行為。
- この施設の運用に支障を与える行為。
第4章 入会金及び会費
入会金及び会費
第23条 この施設の利用に関する会費は、別に定めるとおりです。
第5章 運営
サービス内容の変更等
第24条 当社は、事前に会員に通知することなく、サービスの内容又は名称を変更することがあります。サービスの提供に関して個別に規定を設けることができ、その個別の規定に基づき個別の料金を会員に求めることができます。
サービスの中止
第25条 当社は、サービスの全部又は一部を中止することがあります。この場合において、当社は、所定の方法により、その旨を会員に通知します。
サービスの一時停止
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に会員に通知することなく、サービスを一時的に停止することがあります。
- 設備の点検、保守又は改修を緊急に行う場合。
- 競輪の中止又は順延によりサービスの提供ができなくなった場合。
- 天災、火災、停電その他の事由によりサービスの提供ができなくなった場合。
- 運用上又は技術上の理由によりサービスの一時的な中断が必要であると当社が判断した場合。
車券未発売の措置
第27条 当社は、マークカードの記入不備又は運用上もしくは技術上の理由により、会員が車券の全部又は一部を購入することができなかった場合は、車券を購入することができる端末機に投入した金額から現に発売した車券の購入額の合計額を控除した金額を会員に返還します。
返還金の交付
第28条 運用上又は技術上の理由により、この施設で発売した車券の売上金が競輪を開催する競輪施行者が管理する電子計算機で合算されなかった場合は、自転車競技法(昭和23年8月1日法律第209号)に基づき返還金を交付します。
入館の制限等
第29条 当社は、入館者数がこの施設の収容者数を超えるおそれがあると判断した場合は、会員に承諾を得ることなく、この施設への入 館を制限することがあります。当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、この施設に入館を禁止することができます。
- 当社からの会員証の提示に応じなかった場合。
- この施設の係員の指示に応じなかった場合。
- 第22条(禁止事項)各号のいずれかの行為をしたと当社が判断した場合。
免責
第30条 当社は、次の各号に掲げる場合は、一切の責任を負いません。
- 第26条(サービスの一時停止)に基づくサービスの一時的な中断に起因して、会員に損害が生じた場合。
- 第27条(車券未発売の措置)に規定する場合であって、車券を購入することができなかったことに起因して、会員に損害が生じたとき。
- サービスを利用したこと及びサービスを利用できなかったことにより、会員損害が生じた
- サービスを利用したこと及びサービスを利用できなかったことにより、会員に損害が生じた場合
- その他会員がこの規約に違反したことに起因して、会員又は第三者に損害が生じた場合場合。
第6章 個人情報
個人情報の取り扱い
第31条 会員及び入会を希望する方の個人情報の取り扱いその他の基本的事項については、別に定めるところによります。
第7章 その他
管轄裁判所
第32条 会員と当社との間で生じた問題が解決しない場合は、第一審裁判所は福岡地方裁判所の管轄とします。
第1章 総則
目的
第1条 この規約は、会員制場外車券発売施設サテライト中洲会員規約(以下「規約」という)に基づく事項その他サテライト中洲(以下「この施設」という)の運営に必要な事項を定めることを目的とします。
定義
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めによる。
- 当社:会員規約第4条(運営)に規定する当社をいいます。
- 有効期間:会員規約第9条(有効期間)に規定する有効期間をいいます。
- 通常発売日:最終競走が日没前に設定されている競輪の車券を発売する日をいいます。
- ナイター発売日:最終競走が日没後に設定されている競輪の車券を発売する日をいいます。
- リレー発売日:通常発売日で、かつ、ナイター発売日である日をいいます。
第2章 会員
有効期間
第3条 有効期間は、入会した日から2年間とします。
更新期間
第4条 会員規約第10条(更新)に規定する更新手続きにより更新される期間は、2年間とします。
第3章 会員の義務
禁止事項
第5条 会員規約第22条(禁止事項)の別に定める行為とは、次の各号に掲げる行為とします。
- 会員専用入口以外からの入館。
- ペットその他の動物の持ち込み。
- 酒類又は異臭を発する飲食物の持ち込み。
- 飲食物の出前。
- 泥酔者。
第4章 入会金及び会費等
入会金
第6条 会員規約第23条(入会金及び会費)の別に定める入会金は、0円とします。
会費
第7条 会員規約第23条(入会金及び会費)の別に定める会費は、2年間で2,000円とします。
再発行手数料
第8条 会員規約第18条(会員証の紛失及び盗難等)の別に定める手数料は1,000円とします。
第5章 運営
一般席及び指定席
第9条 会員は、一般席又は指定席を利用することができます。
- 一般席の利用料金は無料とします。
- 指定席はシングルシートとします。
シングルシート
第10条 シングルシート1席あたり定員は1名とします。
- シングルシートの席数は32席とします。
- シングルシートの利用料金は日額2,000円とします。
指定席券
第10条 会員は、当社が指定する場所で第10条(シングルシート)の利用料金を支払い、指定席を利用することができます。退席手続きを行うことで、同日において、再び指定席を利用することができます。